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【日本へ一時帰国】海外在住者が『 日本の運転免許証 』を更新する方法

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日本を離れて海外で暮らすことになると、日本の運転免許証を失効させたくない!と思いますよね。せっかく取得したのに、更新できずにそのまま期限切れで失効してしまうのは、非常にもったい無いです。


そこで気になるのが更新の方法だと思います。でも初めての海外生活だともちろん更新も初めてのことで、分からないことだらけではないでしょうか。


私は今年5月に日本へ一時帰国をした時に、アメリカ生活をはじめて2度目となる日本の運転免許の更新をしてきました。今回はその時の手続きについてと、そのほか気になっている失効した場合などについて、今後の参考のために調べたことをまとめてみました。


運転免許証の更新は、必ず日本国内で本人による手続きが必要!

当然ですが日本の免許証の更新は、必ず日本国内で本人が手続きを行なわなければなりません。郵送や代理による手続きはできません!アメリカだと免許更新は、郵送でも可能なので便利なんですが。。。


そのため海外在住者の場合には、日本に一時帰国をして更新をするということになります。その時、免許証の更新期間に合わせて帰国をすると、もっともスムーズに手続きをすることができます。


運転免許証の更新手続き

運転免許証の更新手続きは、免許証の更新期間である誕生日をはさんだ2ヶ月間(免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間)に行なわなければなりません。その期間を過ぎると運転免許証は失効します。

更新手続きに必要な書類など

  1. 更新申請書及び質問票(更新窓口に用意されています。)
  2. 運転免許証
  3. 運転免許証更新連絡書(はがき)(はがきが無くても更新手続は可能ですが、時間を要する場合があります。)
  4. 申請用写真1枚(写真撮影があるので持参する必要はありません。)
  5. 講習終了証明書(更新時講習を受ける必要があります。)
  6. 手数料(講習手数料を含む)*2022年3月現在
  • 優良運転者:3,000円
  • 一般運転者:3,300円
  • 違反者講習(初回更新者を含む):3,850円


海外在住などで外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要となっています。


更新期間前の更新手続き

前回もそうですが、今回もこの更新期間前の更新手続きをしてきました。運転免許証の有効期間が来年2018年(平成30年)の誕生日の1ヶ月後となっていましたが、その時までに一時帰国する予定がないためです。


通常の更新期間内の更新手続きとほとんど変わらず簡単にできるので、更新期間内に日本にいる予定がなく、更新期間前に一時帰国するのであれば、ぜひその時に更新手続きをするこのをオススメします。


更新期間前の更新手続きが受けられる条件

海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

やむを得ない理由
  • 海外渡航(旅行・出張など)
  • 一時帰国していて、更新期間内にはまた出国していることが予想できる場合
  • ケガ、病気等で入院中
  • 妊娠中



更新手続きに必要な書類など

  1. 更新申請書及び質問票(更新窓口に用意されています。)
  2. 運転免許証
  3. 申請用写真1枚(写真撮影があるので持参する必要はありません。)
  4. 更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証明できる書類(*日本の出入国印が押されたパスポートで問題ありません。)
  5. 講習終了証明書(更新時講習を受ける必要があります。)
  6. 手数料(講習手数料を含む)*2022年3月現在
  • 優良運転者:3,000円
  • 一般運転者:3,300円
  • 違反者講習(初回更新者を含む):3,850円



更新後の運転免許証の有効期間が短くなるので要注意!

この更新期間前の更新手続きを行なう場合の注意点は、更新日から直近の誕生日までを1年として計算するため、更新後の運転免許証の有効期間が短くなることです。


例えば、優良運転者(ゴールド免許)の有効期間は5年となりますが、2018(平成30)年11月15日が有効期間の運転免許証を2017(平成29)年5月15日に更新手続きをしたとします。その場合、2017(平成29)年10月15日(誕生日)までを1年として計算するため、更新後の運転免許証の有効期間は2021(平成33)年11月15日となります。


そのため、更新手続きをした年を含んだ5年の有効期間となるので、1年短くなったことになります。残念な気がしますが、失効させないためなので仕方ありませんね。


やむを得ない理由で有効期間の満了により免許が失効した場合

海外在住者でなかなか一時帰国ができずに免許が失効した場合は、やむを得ない理由となるため、一定期間内に手続きをすれば保有していた運転免許証を更新するこができます。

失効して3年以内かつ、理由が止んで1ヶ月以内なら更新が可能!

失効して3年以内であれば、学科試験と技能試験は免除されます。そのため、講習を受講することで保有していた運転免許証を更新することができます。ただし、理由が止んで1ヶ月以内に手続きをする必要があります。


特定失効(有効期限切れ)の手続きに必要な書類など【 沖縄県警察運転免許センター 】

  1. 更新申請書及び質問票(更新窓口に用意されています。)
  2. 失効した運転免許証
  3. 本籍が記載された住民票抄本1通(発行から1年以内)
  4. 申請用写真1枚(写真撮影があるので持参する必要はありません。 縦3㎝×横2.4㎝、無帽・正面・上三分身、無背景、撮影から6ヶ月以内)
  5. やむを得ない理由とその期間を証明する書類(日本の出入国印が押されたパスポート)
  6. 講習終了証明書(更新時講習を受ける必要があります。)
  7. 手数料(講習手数料を含む)*2022年3月現在
  • 優良運転者:4,450円
  • 一般運転者:4,750円
  • 違反者講習(初回更新者を含む):5,300円


*一時帰国等で国内に住民登録がなく沖縄県に滞在している場合には、住民票の代わりに以下のすべてが必要となります。

  • 戸籍抄本
  • 滞在先の外国のビザ(滞在カードやグリーンカード等)または戸籍の附票
  • 一時帰国中の滞在先を証明する書面(証明する住所は「沖縄県内」に限る)
  • 証明者の身分証明書(運転免許証・健康保険証等、住所と氏名が記載されているもの)の両面コピー
  • 証明者と申請者との親族関係を証明する書類(住民票除票や戸籍関係の書類など)



特定失効(有効期限切れ)の手続きについては、こちらの記事で詳しく説明しています。
www.americalife.net



運転免許証の手続きのまとめ

今回あらためて調べて、更新手続きと失効した場合の手続きの違いがよく分かりました。運転免許センターの方が、失効したら手続きが面倒なので更新期間前に手続きをするようにと強く勧めたのも納得できます(笑)


失効してから3年が過ぎてしまうと、どのような理由でも再取得ができず、最初から運転免許証を取りなおししなければならならないので、何があっても免許更新は忘れずにしようと思います。
更新のための手続きが複雑になったり、再試験を受ける必要がでてきたりするため、免許更新は失効する前に忘れずにしようと思います。