アメリカ生活いろはのい

国際結婚した主婦のゆる〜りアメリカ生活

【3ヶ月ルール】日本で国際免許証で運転する時には要注意!

f:id:americanlife:20220328040552p:plain


日本への一時帰国にむけて、アメリカで国際免許証を取得する方法を調べていたら、日本には「 3ヶ月ルール 」というものがあることを知りました。


どうも、その「 3ヶ月ルール 」に該当すると、日本では国際免許証の有効期限内であっても、無免許運転になってしまうようです。


知らずに実は無免許運転だった!なんてことにならないように、「 3ヶ月ルール 」について詳しく調べてみました。


アメリカで国際免許を取得する方法はこちらの記事になります。
www.americalife.net


「 3ヶ月ルール 」とは

道路交通法の第107条の2『 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車の運転 』に規定されているもので、

住民基本台帳に記録されている者(中長期滞在の外国人等も含む)が日本を出国してから

① 外国で3ヶ月未満の滞在中に取得した
② 3ヶ月未満で再入国した場合にすでに所持している

国際運転免許証または、外国運転免許証は効力を失うというルール


簡単に言うと、日本を出国してから再入国するまでの間が3ヶ月未満の場合には、有効期限内の国際運転免許証や外国運転免許証を持っていても、日本国内では無免許運転になるということです。


*「 3ヶ月ルール 」は住民基本台帳に記録されている者(中長期滞在の外国人等も含む)だけが対象となります。


日本を出国して再入国するまでの間が3ヶ月未満の場合に該当

日本を出国してから再入国するまでの間が3ヶ月未満の場合には、運転免許証が有効期限内でも無免許運転になるため注意が必要です。

国際運転免許証の有効期限は発給から1年

日本国内で運転できる国際運転免許証は、ジュネーブ条約締約国が同条約に定める様式に基づいて発給した免許証で、発給から1年以内が有効期限となっています。


なお、ジュネーブ条約締約国については、 千葉県警察のジュネーブ条約締約国等一覧で確認ができます。

日本で運転できる国の運転免許証の有効期限は入国から1年

スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証で、次の2つの条件を満たしている場合には、日本国内で運転することができます。

  1. 政令で定める以下の者が作成した免許証の日本語翻訳文を添付していること

    ● 免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等
    ● 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
    ● 台湾日本関係協会 (台湾免許のみ)
    ● ドイツ自動車連盟 (ドイツ免許のみ)
    ● ジップラス株式会社(台湾免許のみ)

  2. 日本に入国してから1年を超えていないこと



ただし、上記の有効期限内であっても以下のケースの場合には、「 3ヶ月ルール 」に該当するため無免許運転となってしまいます。

  • 日本を出国してから、外国で3ヶ月未満の滞在中に取得した運転免許証の場合
  • 外国で長期滞在中に取得した運転免許証で、日本に一時帰国して出国してから、3ヶ月未満で再入国した場合


日本で国際免許証で運転する時に注意すべき「 3ヶ月ルール 」のまとめ

国際運転免許証を持っていて有効期限内であれば、海外の運転免許証でも問題なく日本で運転ができると思っていました。まさか、日本特有の「 3ヶ月ルール 」があるなんて知らなかったので、国際運転免許証で運転する前に知ることができてよかったです。


もしかしたら私も今回、「3ヶ月ルール 」に該当するかもしれないと少し心配していましたが、まったく問題ないと判り安心しました。