今年の夏に一時帰国をして、失効してしまった日本の運転免許証を更新する予定でいます。そのため、手続きなどについて詳しく調べることにしました。
これまでの期限前更新の手続きに比べると、必要書類も多くなるため不備などで手続きができないことがないように気をつけなくてはなりません。
運転免許証の期限前更新についての記事はこちらです。
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やむを得ない理由で有効期間の満了により免許が失効した場合
海外在住者でなかなか一時帰国ができずに免許が失効した場合は、やむを得ない理由となるため、一定期間内に手続きをすれば保有していた運転免許証を更新するこができます。
主なやむを得ない理由は、以下になります。
- 出張や駐在などによる海外渡航
- ケガや病気による長期入院
- 収監
失効して3年以内かつ、理由が止んで1ヶ月以内なら更新が可能!
失効して3年以内であれば、学科試験と技能試験は免除されます。そのため、講習を受講することで保有していた運転免許証を更新することができます。ただし、失効から6ヶ月を過ぎると理由が止んで1ヶ月以内に手続きをする必要があります。
特定失効(有効期限切れ)の手続きに必要な書類など【 沖縄県警察運転免許センター 】
- 更新申請書及び質問票(更新窓口に用意されています。)
- 失効した運転免許証
- 本籍が記載された住民票抄本1通(発行から1年以内)
- 申請用写真1枚(
写真撮影があるので持参する必要はありません。縦3㎝×横2.4㎝、無帽・正面・上三分身、無背景、撮影から6ヶ月以内) - やむを得ない理由とその期間を証明する書類(日本の出入国印(スタンプ)が押されたパスポートなど)
- 講習終了証明書(更新時講習を受ける必要があります。)
- 手数料(講習手数料を含む)*2022年3月現在
- 優良運転者:4,450円
- 一般運転者:4,750円
- 違反者講習(初回更新者を含む):5,300円
- 戸籍抄本
- 滞在先の外国のビザ(滞在カードやグリーンカード等)または戸籍の附票
- 一時帰国中の滞在先を証明する書面(証明する住所は「沖縄県内」に限る)
- 証明者の身分証明書(運転免許証・健康保険証等、住所と氏名が記載されているもの)の両面コピー
- 証明者と申請者との親族関係を証明する書類(住民票除票や戸籍関係の書類など)
【留意事項】
失効して6ヶ月を超えた方は、一律に初心運転期間(一年間)の対象となります。
ただし、発行から一年以上経過している外国の運転免許証を持参して申告した方は、初心運転期間の対象外となる場合もあります。
一時滞在証明書の記載例と失効手続きの詳しい説明は、こちらで確認できます。
≫≫特定失効(有効期限切れ)の手続 | 沖縄県警察
なお、国内に住民登録がない場合の必要書類については、運転免許センターで異なるようです。そのため手続きをする場合には、事前に手続きに行く運転免許センターへの確認を行なって下さい。
やむを得ない理由の確認書類の注意点
海外在住者の免許が失効したやむを得ない理由とその期間の確認には、以下のいづれかが必要になります。
- 日本の出入国印(スタンプ)が押されたパスポート*日本の出入国印が一部省略されている場合は、出入国記録の提出をもとめることがあります。
- 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
- 在外公館が発行する在留証明
- 申請者の勤務先が発行する駐在証明
*顔認証ゲートを通過して出入国手続きをした場合には、パスポートに出入国印(スタンプ)が押されません。そのため、パスポートに出入国印(スタンプ)を貰うためには、顔認証ゲートを通過後すぐに担当職員に申し出る必要があります。
- 出国手続きの時には、航空機への搭乗前
- 入国手続きの時には、税関検査の前
受付時間【沖縄県】
受付時間は、平日の月曜日〜金曜日(年末年始及び祝祭日を除く)の午前8時30分〜午前9時00分です。なお、沖縄県警察運転免許センターと中部支所のみ、午後1時00分〜午後1時30分も受付しています。
*ただし適正試験に合格し、受付当日中に講習を受講しなければ、当日中に免許証は発行されません。
運転免許証の特定失効の手続きのまとめ
運転免許証を失効してしまうと、更新するための手続きが思っていた以上に大変だと分かりました。また、パスポートの出入国スタンプが大事になるため、これからも忘れずに押して貰うようにします。
なお、アメリカの運転免許証で国際免許を取得すると、日本の免許証が失効していても日本で運転ができるようになります。
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