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カリフォルニア州のチャイルドシート(Car Seat/カーシート)の使用規定が一部変更に!

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アメリカでは、日本よりもチャイルドシート(Car Seat/カーシート)の使用規定が、厳しく決められています。
州によっても違っているので、引越しや旅行で別の州に行く場合には、事前に確認すると違反することがなくて安心です。



*アメリカでは、チャイルドシート(Car Seat/カーシート)の設置は、後部座席と定められています。


カリフォルニア州は8歳未満はチャイルドシートが必要

カリフォルニアでは、8歳未満の子どもはチャイルドシート(Car Seat/カーシート)の使用が義務付けられています。


ただし、8歳未満でも身長が4フィート9インチ(145㎝)以上であれば、後部座席でシートベルトの着用のみが認められています。


また、これはカリフォルニアに限ったことではありませんが、チャイルドシート(Car Seat/カーシート)からジュニアシート(Booster Seat/ブースターシート)への移行は、4歳以上かつ体重が40ポンド(18.2㎏)以上になってからです。



チャイルドシート(Car Seat)
                    ジュニアシート(Booster Seat)


カリフォルニア州は2017年1月1日より2歳未満は後方向きにチャイルドシートを設置

カリフォルニアでは、以前は1歳未満または体重が20ポンド(9㎏)以下の子どもは、後方向きにチャイルドシート(Car Seat/カーシート)を設置するように定められていました。


しかし、2017年1月1日より2歳未満は後方向きにチャイルドシート(Car Seat/カーシート)を設置するように変更になりました。


ただし、体重が40ポンド(18.2㎏)以上または、身長が3フィート3インチ(99㎝)以上の場合には、前方向きにチャイルドシート(Car Seat/カーシート)を設置することができます。


*チャイルドシート違反の罰金は、600ドルほどになるそうです。


日本は6歳未満はチャイルドシートが必要

日本では、道路交通法の第七十一条の三の3項により、6歳未満のチャイルドシート(Car Seat/カーシート)の使用が義務付けられています。


ただ、アメリカとは違って設置する場所については規定されていません。そのため、どこに設置しても違反にはならないようです。


しかし、子どもの身の安全を考えると助手席への設置ではなく、後部座席への設置が望ましいです。助手席には安全のためエアバッグが内蔵されていますが、子どもにはそのエアバッグが危険です。


*チャイルドシート違反の罰金はありませんが、違反点数が1点追加されます。


6歳を過ぎても、身長が140㎝以下の場合はジュニアシートの使用が望ましい

どうも車に取り付けられている大人用のシートベルトは、身長が約140㎝以上の体型を対象に作られているようです。


そのため、6歳を過ぎても身長が140㎝以下の場合には、大人用のシートベルトの使用により、万が一の事故のときに首の骨や内臓を傷つけてしまう危険性があるため、ジュニアシート(Booster Seat/ブースターシート)の使用が望ましいです。


アメリカと日本の規定には大きな違いがある

今回は、カリフォルニア州と日本について調べてみましたが、それだけでも規定に大きな違いがあることが分かりました。


とくに日本では設置する場所に規定がないことが、一番驚きました。何となくチャイルドシートは後部座席に設置するのが当たり前だと思っていたので、決められているとばかり思っていました(笑)


私はすっかりアメリカ式に慣れてしまったので、日本でも同じようにしようと思っています。